1950-02-28 第7回国会 衆議院 法務委員会 第10号 第一に町民に被害があるかどうか、ことに人権蹂躙の事実がありやいなや、ボス側と警察官による被害、犯罪、不正行為等を町民の側から調査する。第二には警察署内の二派対立の原因及びその状況及びその事由を警察官の不正行為あるいはボス側の支配力の方面から調査する。第三は町会議員、警察幹部に犯罪及び不正行為なきやいなや、ボス側から町会議員、警察幹部等に対する裏面からの操縦の事実の有無をもつて調査する。 北川定務